生前贈与登記の手続き

生前贈与登記の手続き


親子間、夫婦間などで、不動産(土地や家、マンションなど〉を贈与〈生前贈与〉によって名義変更する際の登記申請の代行依頼を受け賜わります。

贈与による所有権移転があった場合以下の理由によりお早目の所有権移転登記の申請をお勧めします

  • 移転の登記申請前に贈与者、または受贈者に相続が生じた場合トラブルの原因となる可能性がある
  • 受贈者が贈与された不動産を処分〈売買、抵当権設定〉することができない
  • 移転の登記申請がなされていない場合固定資産税は贈与した人にかかります
当事務所はその手続きを代行いたします

贈与登記の申請手続きの流れを以下に示します

①電話、メールまたは来所によりご依頼内容の確認

  • 手続き、費用について説明。ご納得の上依頼願います

  • 登記済証により贈与不動産の所在、家屋番号の確認

  • 不動産所有者の登記名義人変更手続きの必要性についての確認
    (贈与者の現住所と氏名の確認)

  • 贈与契約書の有無について確認、更に司法書士への作成依頼の意思についても確認いたします

②必要書類の確認/ご本人様確認・意思確認

依頼した書類及び運転免許証またはパスポート(事務所でコピー)を事務所に持参願います(贈与する方、贈与受ける方に直接お会いし本人確認をさせていただきます)


③登記申請委任状等に捺印

当事務所にて委任状に捺印、また契約書の作成を依頼された方にはその契約書にも捺印していただきます。見積書についてもお渡しします


以上①,②,③については状況に応じて、その確認時期、回数の調整をおこないます。


④不動産を管轄する法務局へ登記申請


⑤登記完了〈申請してから1週間から10日かかります〉


⑥完了書類一式お渡し